”副業を始めたいけど会社にばれたらどうしよう”
”マイナンバーカードからわかってしまう??”
”税務署から会社へ連絡がいかないの??”
そんなみなさんの不安を解決していきます。
【不安で副業を始められない】

結論から言うと、「事業所得」の副業なら99.9%バレることはありません。 逆に「給与所得」での副業(土日にアルバイトをする等)はバレてしまいます。
【なぜ給与所得だとバレてしまうのか】

ずばり、複数の会社で働いて「源泉徴収」されるとばれてしまいます。
例えば、あなたが副業でアルバイトを掛け持ちすると、本業の会社の給料と、バイト先会社の給料からそれぞれ源泉徴収されます。
この時、住民税は「給料の高い会社がまとめて源泉徴収する」というルールがあり、
その結果、本業の会社の経理担当が、「この人は給料のわりにやたら住民税が高いな…
さては副業している??」 といった感じでバレてしまう可能性があるのです。
※源泉徴収については別記事を作成予定
【なぜ事業所得だとばれないのか】
事業として副業をする場合、次のように別々で納税(確定申告)するとばれません。
・本業の給与(給与所得)は会社が源泉徴収で納付する。 ・副業で稼いだお金(事業所得)は自分で確定申告して納付する。
つまり、複数の会社から「給与所得」をもらうような副業はバレてしまうということです。
【事業所得の副業バレを防ぐポイント】

確定申告の住民税の支払い方には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
・特別徴収‥‥働いている会社の給料から天引き ・普通徴収‥‥自分で申請して納税
特別徴収を選ぶと、働いている会社の給料から天引きされてしまいばれやすくなりますが、きちんと普通徴収を選べば、自分で住民税をおさめることになるので会社に通知はいきません。
具体的には、確定申告の時に提出する書類の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをいれればOKです。
【確定申告後は市町村への確認を忘れずに】
人的ミスでばれてしまう可能性も0ではありません。 確定申告後は、念のため住んでいる市町村への確認をおこないましょう。
いかがでしたか。
これで安心して副業に取り組むことができますね。 ちなみに、公務員の方は法律で副業が禁止されていますのでお気をつけください。
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